知的財産ポートフォリオを理解する – 特許の存続期間
米国特許商標庁(「USPTO」)によって発行された特許は、関連する分野で特許請求された発明を他者が作成、使用、販売、輸入、つまり侵害するだけでなく、他者に貢献または誘導することを排除する唯一の権利を付与します。 管轄。 米国には、実用特許、プラント特許、意匠特許という 3 つの基本的な種類の特許があります。 実用新案特許は、特許発行後 3.5 年単位で特許の存続期間を延長するために発行後の維持費が適時に支払われることを条件として、主張された有用で新しく、自明ではないイノベーションを出願日から 20 年間のライフサイクルにわたって保護します。 日付。
実用特許とは異なり、意匠特許とプラント特許のライフサイクルは、それぞれ 14 年と 20 年の期間にわたって延長され、維持費は支払われません。 意匠特許は14年間、植物特許は20年間存続します。 意匠特許出願の主題は、例えば物品の構成や形状の外観、物品に適用される質感や表面装飾などの装飾的革新を保護します。 植物特許の主題は、独特の新しい品種の植物を対象としています。
仮特許は、出願で開示された主題の発明の優先日に対する非常に限定された権利を付与します。 仮特許出願には、仮カバーシート以外の請求項や正式な書類は必要なく、審査されません。 これは発明の優先日を最長 12 か月間留保するだけであり、正式な非仮特許出願に変換されるまで審査は開始されません。 そうでない場合、仮出願優先日は失効します。
他のほとんどの国が「絶対的な新規性」を要求しているのとは対照的に、適用される米国法では、発明の所有者には、発明の公開または商業化が可能になった後、特許出願を提出するための 1 年間の猶予期間があります。 ほとんどの外国では、ほとんどの場合猶予期間が与えられないため、出願日より前に発明が公開されると特許権は失われます。
もちろん、特に 2013 年 3 月 16 日にアメリカ投資法で先願主義が採用されたことを考慮すると、国際的な特許保護が望まれない場合でも、できるだけ早く米国で特許保護を申請することが依然として重要です。 。
米国の法律では、米国で生まれた発明の所有者は、海外で特許を出願する前に、USPTO から外国出願ライセンスを取得することが求められています。 特許出願ごとに、外国出願ライセンスのリクエストがトリガーされます。外国出願ライセンスは、米国での出願前、または米国での出願から 6 か月の有効期限が切れる前に取得する必要があります。外国出願ライセンスの要件は、6 か月後に自動的に期限切れになります。 出願受領書で発明の秘密保持が義務付けられている場合を除き、米国出願日、ライセンス。その場合、特許所有者はまず米国特許庁に海外出願の許可を取得する必要があります。
国際特許戦略
市場が急速に発展し、熾烈な競争が世界的に広がっていることを考慮すると、イノベーションを最適に収益化するには、精通した国際特許戦略が必要です。 各国の出願要件を調整し、重要な期限を厳守しながら複数の外国の特許実務者を調整することは、翻訳、弁護士費用、政府費用の費用と合わせて、国際特許保護を負担と費用のかかるものにしています。 このような複雑さとコストは、ここ数十年間の国際特許条約の成長を促進しました。 パリ条約は、ある加盟国の出願人に、他の加盟国の出願日に基づいて優先権を主張する権利を与えます。ただし、出願人は、特許および実用新案については 12 か月以内(意匠および商標については 6 か月以内)に次の出願を提出します。 最初の申告。 もう 1 つは、特許協力条約 (PCT) は、出願人が自らの発明について国際的に特許保護を求めるのを支援し、特許庁による特許付与の決定を支援し、それらの発明に関連する豊富な技術情報への一般のアクセスを容易にすることです。 PCT に基づいて 1 件の国際特許出願を提出することで、出願人は 148 か国で同時に発明の保護を求めることができます。
Photo Credit: Karl-Ludwig Poggeman, Flicker Public Domain Chad Henne Jersey